香川県総合リサイクル業
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2万台
 
当社発行の家電リサイクル券
当社は家電リサイクル法対象機器の処理を
  @産業廃棄物ルート(主に小売店扱い)
  A一般家庭の両方を許可取得の上、受け賜っております。

一般家庭の家電処理は、当社が
  @メーカーに支払う処理費(当社がお預かりしてメーカーに支払います)。
  Aそれに係る運送費・手数料。
  @+Aの合計を徴収させていただくこととなります
家電リサイクル法とは・・・
当社は指定許可業者です。
ご安心の上、お任せ下さい。
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収集車両
年間処理実績
家電リサイクル

家庭から排出される廃棄物は基本的には各市町村が収集し、処理を行ってきました。しかし、粗大ゴミの中には大型で重く、また非常に固い部品が含まれ ているために粗大ゴミ処理施設での処理が困難なものが多くあります。家電製品はこれに該当するものが多く、有用な資源が多くあるにもかかわらず、リサイク ルが困難で大部分が埋め立てられている状況にあります。そこで廃棄物の減量、資源の有効利用の観点から、廃棄物のリサイクル推進の新たな仕組みを構築する ために制定された法律が特定家庭用機器再商品化法(以下家電リサイクル法)です。1998年(平成10年)5月に国会で成立し、同年6月に公布され、 2001年(平成13年)4月1日より本格施行されました。
この法律では、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機の4品目が特定家庭用機器として指定され、小売業者は「排出者からの引取りと製造業者等への引渡 し」、製造業者等は「引取りとリサイクル(再商品化等)」といった役割をそれぞれが分担し、リサイクルを推進することが義務づけられています。また、その 際、引取りを求めた排出者は小売業者や製造業者等からの求めに応じ、料金を支払うことになります。
平成16年4月1日より、特定家庭用機器に「電気冷凍庫」が「電気冷蔵庫」と同じ区分で追加されました。